休診等のご案内

・3/21(土)休診(学会出席のため)

メディカルメッセージ

4月よりアートメイク(眉毛・アイラインのみ)の施術を取り扱います。
医師法第17条との関係で医行為に該当する可能性があるとされています。
看護師が施術する場合も、医師の指示がなければ行うことはできません(保助看法37条)。
また、医療行為は、保健所に開設届を提出した診療所でのみ実施できるものです。
施術の安全性を確保する面で専門である眼科領域のみの施術になります。
ご希望の方は、お問い合わせください。(2026.2.19)


※しばらくの間、水曜日午後は休診となります。